【気を付けるべき】LP制作において薬機法(旧薬事法)に抵触しない方法

本記事の内容は、

・広告出稿をしようとしたけど、審査に通らなかった
・薬機法に引っかからない方法を知りたい


こういった疑問やお悩みにお答えします。

本記事のテーマ

【気を付けるべき】LP制作において薬機法(旧薬事法)に抵触しない方法




LP制作における薬機法(旧薬事法)に抵触しない方法


薬機法とは

薬機法とは、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に確保等に関する法律」と言います。

この薬機法では、医薬品・医薬部外品・化粧品、医療機器又は再生医療等製品の、製造方法や効能、効果、性能に関して虚偽や誇大な表現で記事広告を出してはならないと定められています。

誇大広告の禁止(第66条)

1.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

3.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。


簡単にまとめると以下のようになります。
・医薬品や医療品に関する、嘘や誇張はいけません
・医薬品や医療品に関して、医師等が保証してますよ、という誤解される可能性がある表現をしてはいけません
・医薬品や医療品に関して、わいせつな文章や画像を使用してはいけません


結論として、「絶対に効果があります」などの虚偽・誇張表現は禁止されているということになり、そこを避ける必要があります。


薬機法に違反するNG表現例

健康食品の例

健康食品は、薬機法の管轄下にあるため、誇張表現に注意する必要があります。
認可されていない医薬品という扱いになるため、医薬品的な効能効果を謳う表現はNGになります。


【治療や予防を謳う】
・「~に効果がある、効く」
・「~を予防する、かかりにくくする」
・「~を改善する」
など

【身体機能の増強・増進を謳う】
・「疲労回復」
・「老化防止」
・「かぜをひきにくい」
など

【効果効能の暗示】
~を治すといった直接的表現がNGなのはご理解いただけた場合でも、間接的表現で暗示してしまうのもNGとなってしまうため、注意が必要です。
・「~が気になる方に」
・「~に効果があるとされる~成分配合」

【容量用法を指定】
・「一日〇錠」


健康成分名の記載は可能ですが、成分の効果・効能を示すとNGになってしまうため、注意が必要です。


薬用化粧品(医薬部外品)の例

化粧品は「一般化粧品」と「薬用化粧品」に二分され、薬用化粧品では特に注意が必要になります。
「薬用化粧品」とは、「一般化粧品」としての肌の保湿や、清浄といった効果に加えて、肌トラブル改善に効果を持つ「有効成分」が配合され、「一般化粧品」と「医薬品」の間に位置する「医薬部外品」として位置づけられています。
具体的なNG表現は、以下になります。

【最上級表現を含む】
・「最高、最高峰、No.1」

【強さを示す表現】
・「強力な~、強い~」

【権威ある推奨文】
・「〇〇医師が推奨、〇〇団体がおすすめ」


一般化粧品の例

一般化粧品は、保湿や清浄などを目的として製造されているもので、表現方法が限定されており、以下で示す表現をするか言い換えをして範囲を超えてはいけないとされております。
具体的には、以下の通りです。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。(29)肌を柔らげる。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。(30)肌にはりを与える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。(31)肌にツヤを与える。
(4)毛髪にはり、こしを与える。(32)肌を滑らかにする。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。(33)ひげを剃りやすくする。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。(34)ひげそり後の肌を整える。
(7)毛髪をしなやかにする。(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(8)クシどおりをよくする。(36)日やけを防ぐ。
(9)毛髪のつやを保つ。(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(10)毛髪につやを与える。(38)芳香を与える。
(11)フケ、カユミがとれる。(39)爪を保護する。
(12)フケ、カユミを抑える。(40)爪をすこやかに保つ。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。(41)爪にうるおいを与える。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。(42)口唇の荒れを防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。(43)口唇のキメを整える。
(16)毛髪の帯電を防止する。(44)口唇にうるおいを与える。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。(45)口唇をすこやかにする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(19)肌を整える。(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(20)肌のキメを整える。(48)口唇を滑らかにする。
(21)皮膚をすこやかに保つ。(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(22)肌荒れを防ぐ。(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(23)肌をひきしめる。(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(24)皮膚にうるおいを与える。(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(27)皮膚を保護する。(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。



体験談・口コミの例

LP(ランディングページ)の鉄板と言ってもよい体験談・口コミですが、断定的な効果を示す表現はNGとされているため、注意が必要です。

・〇〇が治りました!
・効果が抜群・絶大でした!
・確実に〇〇のお陰です!






薬機法にかからないコツ


健康食品や化粧品のLP(ランディングページ)を制作する際に、これだけの規制がありながら魅力を伝えるコピーを作るのはかなり大変だと思います。
薬機法にかからずに、商品の良さをアピール出来るコツを紹介します。

オノマトペを使用する

ファーストビューなどで、ユーザーに感覚的に印象を与えることができます。

・つるつる
・しっとり
・ぷるぷる
・すべすべ
・さらさら



薬機法をしっかりと理解しているコピーライターに依頼

自分でコピーを制作する際に、これだけの表現規制があれば不安がある方も多いと思います。

そんな時は、薬機法についてしっかりと理解があるコピーライターに依頼するのも一つの方法となります。


まとめ


今回の、まとめは以下になります。

・薬機法に則り、虚偽・誇張表現は避ける
・各NG表現例は割愛させていただきます
・薬機法にかからないコツは以下の通り
-オノマトペを使用
-薬機法を理解しているコピーライターに依頼


以上が、今回のまとめになります。

健康食品や化粧品を対象としてLP(ランディングページ)制作を行う際は、薬機法に注意して制作していきましょう!

こちらの記事を最後まで、ご覧いただきありがとうございました!




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